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大規模災害からの復興に関する法律: SUZUKI's Blog
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大規模災害からの復興に関する法律: SUZUKI's Blog
大規模災害からの復興に関する法律が既に施行されています。 今日明日にでも来るかもしれない大地震等に... 大規模災害からの復興に関する法律が既に施行されています。 今日明日にでも来るかもしれない大地震等による大規模被災があった場合には直ぐに適用される可能性があります。 地震が来てから読んでいる時間はありません。 全国の都市計画関係部署の方は、読み終わりましたか? 取り敢えず、大規模災害復興法の条文から、都市計画の特例と都市計画法の特例のところを抜粋しておきます。 加賀ハイテック センチュリー 停電の見張り番 BLACKOUT GUARD 第二節 都市計画の特例 (一団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画) 第四十一条次に掲げる条件のいずれにも該当する特定大規模災害を受けた区域(当該区域に隣接し、又は近接する区域を含む。)であって、円滑かつ迅速な復興を図るために当該区域内の地域住民の生活及び地 域経済の再建のための拠点となる市街地を形成することが必要であると認められるものについては、都市