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令状示さず制止は「違法」 覚醒剤事件、被告に無罪判決:朝日新聞デジタル
大阪地裁は24日、覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた男性被告(55)に無罪(求刑懲役2年)を... 大阪地裁は24日、覚醒剤取締法違反(使用)の罪に問われた男性被告(55)に無罪(求刑懲役2年)を言い渡した。大阪府警の巡査長が採尿のための捜索差押令状を示さないまま、被告を押さえつけるなどした行為が適法かが争われていた。飯島健太郎裁判長は「任意捜査の限度を超えた逮捕行為というほかない」と述べ、制止行為を違法と判断した。 判決によると、被告は昨年6月、大阪市内で覚醒剤を使用したとされる。被告も公判で使用を認めたが、覚醒剤の有無を調べる採尿にいたる経緯が問題となった。令状は発付されていたが現場に届いておらず、曽根崎署巡査長が提示をせずに、立ち去ろうとする被告を投げつけて首を絞めた。 判決はこの制止行為を「非常に強度のもの」と指摘。巡査長の説明が「足が絡まって(被告が)こけた」から「足をかけて転倒させた」に変わった点にも触れ、「令状主義を軽視していると言わざるを得ない」とした。また、尿からは覚醒
2017/03/24 リンク