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「教科書デジタルデータの提供に関する実施要項」について:文部科学省
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「教科書デジタルデータの提供に関する実施要項」について:文部科学省
平成21年2月13日 各教科用図書発行者 各教科用特定図書等の発行をする者殿 このたび、「教科書デジタル... 平成21年2月13日 各教科用図書発行者 各教科用特定図書等の発行をする者殿 このたび、「教科書デジタルデータの提供に関する実施要項(平成21年2月10日 文部科学大臣決定)」を別紙のとおり定めましたので通知します。 本実施要項は、障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成20年法律第81号。以下「法」という。)第5条並びに障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律施行規則(平成20年文部科学省令第29号)第1条及び第2条に基づき、教科用図書発行者が発行する教科用図書に係る電磁的記録(以下「教科書デジタルデータ」という。)について、これを教科用図書発行者がデータ管理機関(文部科学大臣又は文部科学大臣が指定する者をいう。以下同じ。)に対し提供する手続及びデータ管理機関が教科用特定図書等の発行をする者(ボランティア団体等をいう。