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弁護士費用の敗訴者負担 | 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト
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弁護士費用の敗訴者負担 | 庶民の弁護士 伊東良徳のサイト
裁判で勝ったとき弁護士費用を相手に請求することができるようにしようという提案が度々ありますが実現... 裁判で勝ったとき弁護士費用を相手に請求することができるようにしようという提案が度々ありますが実現していません。何故だかわかりますか。 弁護士費用の相手方負担 現在の日本の法律と実務では、自分が依頼した弁護士の弁護士費用を裁判の相手方に負担させることができるのは、「不法行為」による損害賠償の裁判で勝訴した場合だけといってよいでしょう。その場合も、弁護士費用の実額(全額)が相手方負担となるのではなく認められた(弁護士費用以外の)損害額の10%が相手方に負担させるべき弁護士費用とされるのが通常です。 立法論としては、弁護士費用を敗訴した側に負担させようという提案が度々出て来ますが、このような提案は実は庶民に泣き寝入りを強いる大企業・事業者・金持ちに有利なものです。 相手方負担にできるとき 不法行為というのは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害してそれによって損害が生