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民法改正案が衆議院を通過
施行後は家賃債務保証会社の利用増加か 14日、債権に関わる民法の改正案が衆議院を通過した。 今国会で... 施行後は家賃債務保証会社の利用増加か 14日、債権に関わる民法の改正案が衆議院を通過した。 今国会で成立改正されれば、2019年秋以降の施行になる。 賃貸業界に関する事項は、これまでの判例を基におおむね実態に伴った内容に改正される見込みだ。 今回の改正で注目されているのは、主に個人保証の制限と、敷金の定義が設けられたことだ。 たとえば賃貸借契約時に個人が連帯保証人になる場合、保証極度額の開示が必要になる。 これまで未払い家賃や入居者の過失による部屋の損傷を改修する費用など、責任の範囲は賃借人と同様と考えられ、極度額は設けられていなかった。 施行後は、連帯保証人の契約書に極度額が設けられるようになる。 たとえば『家賃10カ月分』や『100万円』までといった内容だ。 国土交通省がガイドラインで極限額の基準を設ける可能性もあるだろう。 しかしこれまでなかった責任の範囲を明記することで金額を負担に
2017/05/26 リンク