1959年12月16日に出されたいわゆる「砂川事件」の最高裁判決が、いま、変な形で「脚光」を浴びている。自民党の高村副総裁が、集団的自衛権の行使容認の根拠として、この「砂川判決」を持ち出したからである。曰く、《最高裁は「主権国家として持つ固有の自衛権」は憲法上否定されていないと言っており、そこでは「個別的」とか「集団的」とかという区別はしていない。これが自衛権に関する最高裁の判断として「唯一無二」のものだ。だから、集団的自衛権は憲法上禁じられているという解釈は相当無理がある。》と。そして、この高村氏の言い分に、自民党議員の多くが「納得」したという。いったい、「砂川判決」のどこをどう読めば集団的自衛権を認める根拠になるというのか。高村氏を含め自民党の議員たちは、そもそも、判決文を全部きちんと読んだことはないのだろう。以下、少々長くなるが、そして関係箇所だけになるが、判決文をそのまま引用してお