憲法学者や当時の弁護団から批判を受けながら、いまだに高村正彦自民党副総裁は砂川事件最高裁判決(1959年12月)の「法理」からして、存立危機状態などの新3要件が揃えば、自衛隊がアメリカの戦争に助太刀に入る集団的自衛権の行使は認められるといっています。 その理屈は、この判決の中に 「わが国が、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置をとりうることは、国家固有の権能の行使として当然のことといわなければならない。」 という一文があるので、集団的自衛権の行使は、我が国の平和と安全を維持してその存立を全うするために 「必要な自衛のための措置」 として認められるというものです。 2015年6月10日の衆院憲法審査会にも出席して、高村氏は集団的自衛権の行使容認の根拠として砂川判決を挙げてこう言っています。 「判決は必要な自衛の措置のうち個別的自衛権、集団的自衛権の区別をして