第一条 この法律は、連合国との間の平和の回復に伴い、連合国又は連合国人が本邦内に有していた財産について戦争の結果生じた損害に対し、補償を行うことを目的とする。
第一条 この法律は、連合国及び連合国民の著作権に関し、日本国との平和条約第十五条(C)の規定に基き、著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号)の特例を定めることを目的とする。
第一条 連合国財産の返還等に関する政令(昭和二十六年政令第六号。以下「返還政令」という。)第二十五条(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く連合国財産及びドイツ財産関係諸命令の措置に関する法律(昭和二十七年法律第九十五号。以下「第九十五号法律」という。)第二条第五項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の返還政令第二十五条を含む。)及び附則第十六項並びに連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下「株式回復政令」という。)第三十条及び第三十一条(第九十五号法律第六条第四項及び第六項においてなおその効力を有するものとされる同法による改正前の株式回復政令第三十条及び第三十一条を含む。以下同じ。)に規定する損失(次条第六号に規定する株式会社が再設立されたことにより同号に掲げる者に生じた損失を含む。)の処理並びに連合国財産上の家屋
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