報道によれば、2月12日に最高裁判所第3法廷は奈良県側の上告を退けました。今回の決定は、長時間の過重労働下に苦しむ勤務医にとって極めて重要なものであり、過労死をはじめとする日本の異常な勤務医労働を改善する上で大きな一歩と言えます。 本裁判は、奈良県立病院の医師がいわゆる「日当直」と呼ばれる休日や夜間の診療は時間外労働であるにもかかわらず、「宿日直勤務」扱いとされていたために労働基準法違反として訴えていたものです。「宿日直勤務」とは、ほとんど通常業務をしなくてよいもので、通常の賃金の3分の1以上の安い賃金で夜間や休日に労働させることが可能なものです。しかし、救急医療や重症者の診断・治療を24時間体制で行なう医療機関においては、休日や夜間の「日当直」は通常業務が常態化しており、「宿日直勤務」ではなく時間外労働になります。厚生労働省も2002年の通達「医療機関における休日及び夜間勤務の適正化につ