「国籍法改正に反対する緊急国民集会(11/27)における決議文」というのがアップロードされています。例によって一つ一つ検証してみましょう。 一、国籍法「改正」案は、憲法違反である 憲法前文は「日本国民」は「われらとわれらの子孫のために」「この憲法を確定する」と述べている。国籍は国民たるための不可欠の条件であるから、憲法を定める権利の根拠をなすものである。それを「われらとわれらの子孫」であることが証明できない者に与えることは、憲法違反である。 とのことですが,まず,「日本国民」が「われらとわれらの子孫のために」「この憲法を確定する」ということからは,現行憲法制定時の日本国民の生物的な意味における子孫であることがDNA鑑定の手法により証明された者についてのみ日本国籍を付与すべきという結論は論理的に導かれません(現行法でも「帰化」制度は存在しますし,国籍法を抜本改正して全面的に出生地主義を採用し