2014年8月7日のブックマーク (2件)

  • スクエニ問題を契機にした、フィクション内の実在組織・建物・商品登場に関する創作者らの考え

    『人気漫画に他社のゲームキャラが…ドラクエの「スクエニ」を著作権侵害容疑で捜索 大阪府警 』http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/140806/waf14080602000002-n1.htm この一件は連絡の不備など、あくまでも個別の特殊事例であることを抑えた上で、実際の創作者にはいろいろ思うことあったようです。かなり多くの部分を「大砲とスタンプ」などの著者・速水螺旋人氏@RASENJINのリツイートなどに拠っています。あと「鈴木土下座エ門」での検索もちょっと(笑)

    スクエニ問題を契機にした、フィクション内の実在組織・建物・商品登場に関する創作者らの考え
    kabochatori
    kabochatori 2014/08/07
    example.comとか192.0.2.0/24みたいなもんが必要になるか。
  • 漫画の中で実在の商品を登場させる場合の知財権について

    結論:著作権の使用許諾が必要な場合がある。意匠権、商標権は考慮しなくてよい。 ・まず、意匠権について 意匠権というのは、工業デザインを保護するための権利です。 意匠権を取得する際には、デザインと、そのデザインが何の物品についてのものであるか、ということを明記した書類を特許庁に提出します。 そして、デザインが同一又は類似であって、かつ、そのデザインが適用された物品が同一又は類似の場合に、意匠権の効力が及ぶことになります。 つまり、例えば、車両の意匠権を持っていても、その車両のデザインがミニカーに使われた場合は、意匠権の侵害に該当せず、その車両の意匠権に基づいて、ミニカーの製造販売の差止・侵害訴訟を起こすことはできません。「車両」と「車おもちゃ」では物品が非類似だからです。 このように、意匠登録されている物品のデザインであっても、その物品と同一又は類似している物品に使われているもので無い限り、