まだ任期も来ていないのに、はやばやと断念したようです。 報道によれば 2/9 逮捕 2/23 退官願→留保(裁判官弾劾法41条) 2/27 起訴 3/9 最高裁訴追請求 4/10 任期満了 という時系列となってます。 こんな刑訴法上のタイムスケジュールは誰でも知ってます。 当初から自白して迷惑条例違反に落としてもらって略式起訴(2/27ころ?)されていれば、弾劾裁判も間に合ったのかもしれませんが、任期満了退官が見えていますからね。法曹資格は温存できました。 被疑者だけが知っていたわけではなく、司法当局も訴追委員会もみんな気付いていたのに手続きを進めていたわけです。 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090408-00000905-yom-soci 被告は、委員会の事情聴取に起訴事実を認めているが、訴追に必要な被害者からの事情聴取が、被告の任期が終了する