2023年6月23日のブックマーク (1件)

  • もしも借家の大家さんが亡くなって相続手続きが行われないまま数年が

    3年前に入居した一軒家の借家で、家賃保証会社が勝手に家賃を値上げして口座から引き落としたり謎の更新料を要求してきたりするのにウンザリして、家賃保証会社との契約を解除して大家さんと直契約出来ないか模索している。 ところがどうも雲行きが怪しい。 家賃保証会社がのらりくらりと1年以上に渡って答えをはぐらかし続けるので、とうとう家賃を払うのを止めて独自に大家さん探しをし始めた。契約書上の大家さんは管理会社Aとなっているのだけど、もちろん当の大家さんは別に居て、役所に聞くところによれば7年前まで隣の市に居住していたのはわかるもののその後は消息不明で、ご近所さんによればこの家の大家さんは財政難で夜逃げした筈だと複数の証言があり、登記簿上の持ち主は家賃保証会社でも管理会社Aでもない個人名で、まさにその7年前まで隣の市に居たはずのその人のままであるとわかった。抵当権とかなんとかの記述もなし。 管理会社も

    もしも借家の大家さんが亡くなって相続手続きが行われないまま数年が
    katinomeiro
    katinomeiro 2023/06/23
    供託すべきというコメントが多いようですが、契約上の賃貸人は明らかだし、賃貸人の受領拒絶や受領不能といった事情はないのだから、供託できる場合に該当しないでしょ(民法494条)。値上げ争うなら別だけど。