サーバーが海外にあることを大きな理由として日本の特許権が及ばないとした、(2022年)3月のドワンゴ対FC2の特許権侵害訴訟の地裁判決(関連記事1、関連記事2、関連記事3)は特許業界およびネット業界に衝撃を与えました。理屈から言えばそういう解釈になってもしょうがないのですが、実質的には、ネット関連発明で日本でどんなに強力な特許権を取得していても、サーバーを海外におけば回避できると言っているの等しいからです。ついにパンドラの箱が開いてしまったかという印象でした。 しかし、本日付のドワンゴのニュースリリースによると、7月20日付けで「特許発明の実施行為につき、形式的にはその全ての要素が日本国の領域内で完結するものでないとしても、実質的かつ全体的にみて、それが日本国の領域内で行われたと評価し得るものであれば、日本の特許権の効力を及ぼし得ると判断」した知財高裁の判決があったそうです。判決文は現時点