東芝製のノートパソコンから出火したとして、神戸市東灘区の男性が同社に慰謝料など約960万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が24日、神戸地裁であり、吉田祈代裁判官は約80万円の支払いを命じた。 判決によると、男性は2011年12月、電源につないだ状態のノートパソコンをテーブルに置いたまま就寝。バッテリーパックが過熱発火して高温の部品が周辺に飛散し、床面や布団などを焼いた。バッテリーパックはパナソニック製だった。 東芝側は、商品に欠陥があったことは認めていた。吉田裁判官は「本来出火の危険が想定されないもので、近くで寝ていた男性が一定の恐怖を感じたことは認められる」として、男性の精神的苦痛に対する慰謝料の支払いも一部認めた。