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政治と海賊に関するmk16のブックマーク (2)

  • 民主党の長島昭久議員はソマリア海賊対策で盛大な自爆を遂げました

    まず最初に言っておきますが、これまでも何度か触れてはきましたが、私は現行法のままで海上自衛隊をソマリア沿岸への海賊対策に派遣する事は反対です。ただ、派遣そのものに反対なのではなく、きちんと国会で議論を行い、法整備を行い、交戦規定を明確に定めて送り出すべきだと思っています。交戦、発砲の責任を全て現場の自衛官に押し付けかねない状態で送り出す事など、当の自衛隊が願い下げなのです。 公海上の海賊取締りは海軍に課せられた原始的任務であり、国際海洋法は全ての国の軍艦に公海上での海上警察権を与えています。それは海賊船の臨検、拿捕まで可能としています。ですがこの権利は日の国内法が足枷となって、現状では他国の船が襲われていても助けに行く事が出来ません。日と同様の事情を抱えるドイツは、法整備を行ってからフリゲートを現場海域へ送り込みました。韓国は、かなり以前から派遣しようと動きをみせていましたが、議会の審

    民主党の長島昭久議員はソマリア海賊対策で盛大な自爆を遂げました
  • asahi.com(朝日新聞社):海賊への武器使用、武力行使にあたらず 政府見解 - 政治

    海賊への武器使用、武力行使にあたらず 政府見解2008年12月17日3時1分印刷ソーシャルブックマーク ソマリア沖の海賊対策への貢献策を検討している政府は、自衛隊が海賊取り締まりのために武器を使用しても、憲法が禁じる武力行使にはあたらない、との見解をまとめた。ただ、ソマリア沖の海賊はロケット砲などで武装しており、組織化されていて格的な戦闘状態になる恐れもある。武器使用基準をどう定めるかなど、課題が多く残されている。 16日の衆院安全保障委員会で、中谷元・元防衛庁長官(自民)が憲法上の問題をただしたのに対し、内閣法制局の山庸幸・第1部長は「海上警備行動が発令された場合、警察官職務執行法の範囲内で自衛官が行う武器の使用は憲法9条に反しない」と答弁した。国際条約は、海賊を「私有の船舶が私的目的のために行う不法な暴力、略奪行為」などと定めている。「国や国に準ずる組織」を攻撃するのは憲法が禁じる

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