国家公務員の給与は、法律に基づいて定められており、職員の職務の複雑、困難及び責任の度合いに基づいて決められる俸給と、これを補完する諸手当から構成されています。職員の昇給・降給やボーナス(勤勉手当)には、人事評価の結果が反映されます。 一般職の国家公務員は労働基本権が制約されており、その代償措置として人事院勧告制度が設けられています。 給与に関しては、民間の賃金との適正な均衡を確保することを基本として、人事院が毎年度国家公務員及び民間の給与の実態を調査し、両者を比較した上で、通常は毎年8月に、国会及び内閣に対して所要の勧告を行っています(情勢適応の原則)。 政府は、人事院勧告を受けて、給与関係閣僚会議でその取扱方針を協議し、その結果を閣議で正式に決定した上、一般職の職員の給与に関する法律の改正案を国会に提出しますが、内閣人事局はこの政府としての一連の事務を行っています。 また、内閣人事局では