http://www.hokkaido-np.co.jp/news/politics/502028.html 自民党保守派の反発はエスカレートする一方だ。同月30日に開かれた参院自民党の勉強会でも、西田氏は「最高裁は非常識」とし「現行憲法と結びつけると今回の決定になるとすれば、現行憲法が間違っている」と主張。さらに参加者からは「なぜ正妻の子と『めかけさんの子』に違いが出るのか調べて理解してもらわなければならない」「『不貞の子』をどんどん認めていいのか」など、婚外子に対する差別的発言まで噴出した。 保守、というより、単なる馬鹿ですね。 日本は法治国家であり法が支配する国で、法解釈の最終的な決定権は司法権を有する裁判所にあります。この問題については、かつては最高裁が合憲判決を出したこともありますが、その後の議論、検討を踏まえ、大法廷で慎重に審理した上での違憲判決であり、その理由を見ても、法の下
父におばから持ちかけられた話なのですが。 ある方がなくなって、たくさんのタンス株が出てきたそうです。 その家の方は相続税のことや、他の相続人との手続きが面倒で、正式な相続手続きを踏むことなく、知人である株をやっているおばに相場より安く譲渡・株の売却を依頼したようです。父は資金不足のおばを援助する形で、いくつかの銘柄を買わないか、とおばから言われています。 金額が大きいのと、変な話に巻き込まれるんじゃないかと家族である私たちは不安に思っています。こういうのって、結局脱税行為?で、資金協力した父はそれを手助けしたことになるんでしょうか? 嫌な感じがするので、父には再三話に乗らないように言っていますが、迷っているようです。専門的な知識がないので、これが合法(相続税の節約?)なのかどうかもわかりません(よくあることなんでしょうか?)。もし協力すると、いずれ税務署にばれてなにか言われたりするのでしょ
生前贈与は現金の遺産でしか清算出来ないのですか?遺産分割に際し生前贈与を受けた人から贈与分の金額を返して貰おうと思いましたが、「生前贈与の持ち戻しとは計算上だけのことで、生前贈与を返せとはいえない= 生前贈与は現金の遺産でしか清算出来ないのですか?遺産分割に際し生前贈与を受けた人から贈与分の金額を返して貰おうと思いましたが、「生前贈与の持ち戻しとは計算上だけのことで、生前贈与を返せとはいえない= 返さなくて良い」と家裁で言われショックです。遺産は不動産、動産の合算だと思っていたのですが、土地は土地だけで遺言書通りに分割。土地の価額も30%を超える差があるのに、遺言による分割だから金銭での補償はしないと言います。土地は幾筆かに分かれており、たまたま住まわせて貰っていた土地を相続する事になっただけで、父は厳密な価額の計算はしていなかったと思います。土地の差額は金融遺産で埋め合わせできると思って
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 遺言(ゆいごん、いごん、いげん)とは、日常用語としては形式や内容にかかわらず広く故人が自らの死後のために遺した言葉や文章をいう。日常用語としてはゆいごんと読まれることが多い。このうち民法上の法制度における遺言は、被相続人となりうる人が自らの死後の相続(法律)関係を定めるための最終意思の表示をいい、法律上の効力を生じせしめるためには、民法に定める方式に従わなければならないとされている(民法960条)。法律用語としてはいごんと読まれることが多い。 この記事では、日本の現行民法における遺言の制度を解説する。条名は、特に断りない限り民法のものである。
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