ブロガーのやまもといちろう氏が、初代内閣安全保障室長の佐々淳行氏、『ニューズウィーク日本版』元編集長の藤田正美氏と共に、国家論を軸に、外交、防衛、治安維持、食糧問題(TPP)・エネルギー問題などを考える新シリーズ「国内海外 安全保障なう」。第三回は「日本は領土・領海を守れるのか」 島根県竹島への韓国・李明博大統領上陸、沖縄県尖閣諸島への香港活動家上陸。 ロンドン五輪ではサッカー男子の朴鍾佑選手が「独島は我々の領土」と韓国語で書かれた紙を掲げ、北京では丹羽大使の車が襲われる始末。 連日、領土問題に揺れるわが国ですが、今の安全保障体制で、領土・領海を守ることは出来るのでしょうか!? 出演 やまもといちろう氏(ブロガー、個人投資家、作家) 佐々淳行氏(初代内閣安全保障室長) 藤田正美氏(ジャーナリスト、『ニューズウィーク日本版』元編集長) アシスタント
◆日韓併合の真実とこれからの日韓・日朝関係 パネリスト: 黄文雄(作家・評論家) 杉本幹夫(自由主義史観研究会理事) 高山正之(ジャーナリスト) 西岡力(東京基督教大学教授) 三浦小太郎(評論家) 宮脇淳子(モンゴル史家・学術博士) 室谷克実(評論家) 司会:水島総 ◆チャンネル桜公式HP http://www.ch-sakura.jp/
2012年08月29日07:47 憲法裁判所 勧告1年…政府‘慰安婦 解法’戦略も意志もない カテゴリ政治 原文入力:2012/08//28 22:07(1454字) 外交部 "賠償請求権、当分 仲裁委に回付せず" MB 独島(トクト)訪問以後 最悪に登りつめる韓-日関係 意識 領土問題に焦点移動、慰安婦問題の深刻性には知らぬフリ 政府が日本軍慰安婦被害者の賠償請求権解決努力をしないことは憲法に反するという憲法裁判所決定が下されてから30日で1年になる。 しかし、この間進展があったことは何もない。 むしろ日本では慰安婦強制動員を認めた1993年‘河野談話’を否定する発言までが出てくるなど既存態度から後退する兆しが鮮明だ。 慰安婦問題が依然として解決の兆しを見せられないことには日本社会の右傾化とこれに便乗した日本保守政治家に依る部分が大きいが、これに対しまともに対応できないわが政府の責任もや
荒舩 清十郎(あらふね せいじゅうろう、1907年(明治40年)3月9日[1] - 1980年(昭和55年)11月25日[1])は、日本の政治家、実業家。運輸大臣(第33代)、行政管理庁長官(第40・42代)、衆議院副議長(第49代)。衆議院議員(13期)。位階は正三位、勲等は勲一等。東映フライヤーズのプロ野球選手(1970年 - 1972年)、埼玉県議会議員(1期、1979年4月 - 1983年3月)であった荒舩洋資は甥であり後に養子となる[2]。 埼玉県秩父郡[1]高篠村(現秩父市)出身。先代・清十郎の長男[3]。埼玉県立工業学校卒業[4]、明治大学専門部中退[1]。織物製造業を経営[3]。 「清十郎」は先祖代々の襲名で、本人は16代目にあたる(以後は襲名者は出ていない)[5]。ほとんどのメディアでは「荒船」と表記していたが、「荒舩」が正しく、本人は誤記されると怒ったという[5]。先祖
日本に仲裁委解決を提案へ=慰安婦問題で韓国−新聞報道 日本に仲裁委解決を提案へ=慰安婦問題で韓国−新聞報道 【ソウル時事】韓国紙・朝鮮日報は27日、従軍慰安婦問題をめぐり、韓国政府が日本側に仲裁委員会による解決を提起することを決めたと報じた。外交通商省当局者は「時期については支援団体と協議した後に決める」と話しているという。 慰安婦問題をめぐっては昨年、韓国憲法裁判所が、韓国政府が交渉努力をしないのは違憲との初判断を出したのを受け、韓国側は文書で2度、協議を提案。日本側は「解決済み」として応じていない。 1965年の日韓国交正常化の際の協定は、両国間の紛争を解決できない場合、第三者を入れた仲裁委を設置すると規定している。日本側が拒否すれば、仲裁委は構成されないが、韓国側には、提起により、慰安婦問題を対外的にアピールする狙いがあるとみられる。 憲法裁の判断から30日で1年となる。外交
日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約(にほんこくとだいかんみんこくとのあいだのきほんかんけいにかんするじょうやく、朝: 대한민국과 일본국 간의 기본 관계에 관한 조약 〈大韓民國과 日本國 間의 基本關係에 關한 條約〉)は、1965年(昭和40年)6月22日に日本と大韓民国との間で結ばれた条約。通称日韓基本条約。12月18日、ソウルで批准書が交換され発効。日韓両国の国交が正常化した[1]。 当条約では、1910年(明治43年)に発効した日韓併合条約は「もはや無効」であることを確認し、日韓併合により消滅していた両国の国交の回復、大韓民国政府が朝鮮半島における「唯一の合法的な政府」であることが合意された。また当条約と付随協約により、日本が朝鮮半島に残したインフラ・資産・権利を放棄し、当時の韓国の国家予算の2年分以上の資金を提供することで、日韓国交樹立、日本の韓国に対する経済協力、
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