出会い系サイトや成人向け画像など、インターネット上の有害情報から子供を守るための「青少年インターネット環境整備法」が1日、施行された。ネットを通じて子供が犯罪に巻き込まれるケースが増えていることから、事業者と保護者が協力して子供が安心してネットを利用できる環境を整えることが目的。法施行を受け、警視庁生活安全部は保護者に対して、有害情報の閲覧を制限する「フィルタリング」の適用など、携帯の適切な利用法を呼びかける。 同法では、18歳未満の青少年が携帯電話を利用する場合、保護者の申し出がない限り事業者にフィルタリングの適用を義務づけている。また、子供が携帯を利用する場合には、保護者が契約時に申し出なくてはいけないとしている。 Video: フィルタリング呼びかけ