偶発債務とは、現実にはまだ発生していないが、将来一定の条件が成立した場合に発生する債務の総称である。偶発的に発生し、その負債額を正確に予測できないという特徴がある。手形を裏書譲渡した場合や債務の保証人になった場合などがこれに該当する。発生する可能性が高く、金額を合理的に見積もることができるものには引当金を計上する必要があり、債務として確定した時点で負債に計上される。 偶発債務の記帳には評価勘定を用いて処理する方法と対照勘定を用いて処理する方法とがある。なお偶発債務は潜在的な負債として貸借対照表に注記しなくてはならない。 偶発債務の仕訳例A社の債務5,000,000円の保証人となったとき、もしA社が債務を返済できない場合はA社に代わって当該債務の返済を行わなければならない。このように現実の債務ではないものの、将来ある条件下において債務になる可能性があるものを偶発債務といい、偶発債務が発生する