通達を読んでいて感じたことですが、更衣室は別になるのでしょう。 入浴がダメなのですから、女湯に(通路等で接続されているであろう)女性用更衣室も同じくアウトになるのは、通常に考えればそうなるのですが、ここは通達には記載されておりません。 このあたりは法律に知識がある方、例えば国会議員などが入浴に限定して、かなり明確に「そうはならない」と発言(例えば稲田朋美先生も言っていた)しておりましたが、私はそれを見て「更衣室は厳しいな」と感じていたんです。 プールなどの場合は、更衣室の先が共同使用の施設になりますので、女性用更衣室の問題は以前として残ります。 その理由も書きます。 入浴のみに限定しては、国会議員側がはっきり言えていた理由です。 本Blogで何度も取り上げてきた橋本がく先生も、要領を論拠として公式の見解を示しておりました。 所詮は要領と言う方もいたわけですが、この通達の発出により相当な重み