って普通に思って生きてきたんだけどはてな界隈は全く違って衝撃受けてる。 甘くね?
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人工妊娠中絶を外科処置なしに行える「経口中絶薬」について、厚生労働省は17日の参院厚労委員会で、投薬や服薬にあたり配偶者の同意が必要との見解を明らかにした。同薬の使用目的が身体・精神の両面から女性の負担を軽減することとされる中、「(厚労省の)見解はリプロダクティブ・ヘルス&ライツに反している」との批判も聞かれ、今後論議を呼びそうだ。 社民党の福島瑞穂党首(比例代表、神奈川県連合代表)に橋本泰宏子ども家庭局長が答えた。同省の答弁などによると、2種類の経口中絶薬について昨年12月に英国の製薬会社から日本国内での使用を認めるよう申請があった。承認されれば国内初となるという。 福島氏は「人工妊娠中絶の高額な手術費用や男性側の同意を得るとの条件が、望まない妊娠への対応を阻んでいる。新生児遺棄などの痛ましい事件を防ぐために経口避妊薬は有効だ」として早期承認を求めた。橋本局長は母体保護法を根拠に「服薬で
監護者性交等罪が、平成29年7月に新設された。 これにより、親・養親・内縁の継親などの監護者が、その影響力を利用して、18歳未満の者に性交したときは、暴行脅迫要件もなく、抗拒不能の立証がなくても、監護者性交等罪が成立することとなった。 被害者の同意の有無など関係ない。 法定刑の下限は、強制性交等罪と同じ、懲役5年である。 監護者は、経済的影響力はもちろん、それまでの監護関係で構築した上下関係があるので、性交するのに暴行脅迫など要らない。 しかし、監護者性交等罪が新設されるまでは、13歳以上であれば、強姦罪・準強姦罪の成立には、暴行脅迫・抗拒不能要件が必要であり、多くの事例が、この要件を満たさなかった。 監護者性交等罪が新設されるまで、監護者が、13歳以上18歳未満の子を性交した場合の受け皿は、児童福祉法の児童淫行罪であった。 法定刑は、10年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又は懲役と
2020.10.03 10:00 現在の刑法は性暴力被害の実態に沿っていない。現実離れした法律を変えるには 2017年、性犯罪に関する刑法が110年ぶりに改正された。そして、積み残された課題の見直しに向けて活動している団体の一つが「一般社団法人Spring(以下、Spring)」だ。 Springは性暴力被害当事者と支援者の団体で、被害実態に合った刑法性犯罪規定を目指し、アドボカシー活動(※)をしている。 8月16日、Springが主催するオンラインイベント「みんなで話そう刑法性犯罪~#OneVoiceオンラインカフェ~」が開催され、約50名が参加した。 刑法について意見をシェアすることがイベントの主な趣旨で、「“性暴力のない社会を実現する”同じ思いの仲間とコミュニケーションをとりたい」「性犯罪事件の無罪判決を見て憤りを感じている。詳しく刑法性犯罪について学びたい」そんな人におすすめしたい
仏パリの薬局に陳列されるコンドームの箱(2020年9月8日撮影、資料写真)。(c)Martin BUREAU / AFP 【9月30日 AFP】フランスの男性外交官(44)が、コンドームの着用を求められたにもかかわらず行為中に外す「ステルシング」をしたとして、パリ検察が捜査を行っていることが分かった。捜査関係筋が29日、明らかにした。 【関連記事】フランス、処方箋に基づくコンドーム購入費を公的医療保険で償還(2018年) 被害女性(30)が警察に語ったところによると、女性はある晩、出会い系サイトで知り合った外交官の自宅で数時間を共に過ごした。 捜査関係筋は、「二人はそれまでに数回会っていたが、性的関係はもっていなかった。その晩、合意の下で性行為をした」と述べ、仏週刊誌ルポワン(Le Point)の報道内容を認めた。 「女性はコンドームを使うよう外交官に求めたが、行為中に着用していないことに
明治40年から110年ぶりに改正された「性犯罪」に関する刑法。それまで性暴力の被害者は「女性」のみとされていたが、性別にかかわらず適用されることになった。 しかし「実際には性差がなくなったとは言い切れない」と語るのは、性的マイノリティの性暴力被害支援に関わる「Broken Rainbow- japan」の岡田実穂さん。 2017年の法改正の際に「3年の見直し規定」が設けられた。今年6月から、法律を見直す検討会が行われている。 岡田さんは「男性器の介入を要件としないこと、手指器具による性暴力も規定すべき」だと話す。 なぜ2017年の法改正では、性差が撤廃されたと言い切れないのだろうか。 「性器規定」の撤廃、「手指器具等」の規定を刑法改正により「強姦罪」は「強制性交等罪」に変わり、最低量刑が3年から5年に引き上げられた。 それまでは、被害者みずからが被害を訴えなければ加害者を処罰できないため、
2020年3月12日、リアルナンパアカデミーの塾長に対する判決が出た。被害者3人、罪名は準強制性交等事件、全ての件につき、改正前の集団準強姦罪に当たる事案である。結果は、懲役13年、パソコン本体1台及びハードデータディスク1個没収。 被告人は、全ての事件について「和姦の証拠のために」という名目でスマホで動画を撮り、その動画が、没収されたパソコンのハードデータディスクにデジタルコピーされていた、 被告人は結審間際になってもなお、データの消去を拒んでいた。 没収判決が出なければ、レイプそのもののデータが被告人の手に還付されてしまう。 常識からすれば没収されて当然かもしれない。しかし、 没収も刑罰なので、罪刑法定主義の下、法律の要件を満たさなければならない。 没収できる物は、刑法19条1項で、次のように決まっている。 一 犯罪行為を組成した物(組成物件) 二 犯罪行為の用に供し、又は供しようとし
衆院本会議で金子恵美氏の質問に答える森雅子法相=国会内で2020年5月14日午後1時51分、竹内幹撮影 森雅子法相は4日、性犯罪などの被害者を保護するため、起訴状などに記載する被害者の名前を匿名にできるようにする法改正を検討すると明らかにした。法務省は生命や身体への具体的な危険が生じる恐れがある場合などで匿名化することを検討するとみられる。 刑事訴訟法は、犯罪の日時や場所、手段などをできる限り特定して起訴状などに記載するよう定める。同一の罪で罰する二重処罰を防ぐ意味があり、被害者の名前も原則明記している。 性犯罪では被害者と加害者の間に面識がない場合が少なくなく、刑事手続きの過程で加害者らに名前が知られると、被害者が不安に感じたり、再被害につながったりすることが懸念されてきた。法務省によると、捜査現場では警察や検察が逮捕状や起訴状に被害者親族の名前と続き柄を表記するなどの運用で工夫している
黒枠のラベルは、コンテンツホルダー自身が付与したものです。グレー枠のラベルは本文解析で自動付与されたものです。 性犯罪に関する刑法改正を議論する法務省の検討会の第4回会合が7月27日に開かれ、今後話し合う論点の叩き台が公表された。強制性交等罪の「暴行・脅迫」要件の撤廃や、検察側にある性交の「不同意」の立証責任を被告人側に転換する案などが盛り込まれた。 ■同意年齢の引き上げ、時効撤廃も 法務省がこの日の会合で提案した叩き台には、主に以下のような内容が盛り込まれた。 1)「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」の構成要件の見直し 2)地位・関係性を利用した犯罪を処罰する類型の創設 3)性交同意年齢(13歳以上)の引き上げ 4)強制性交等罪の対象となる行為の範囲拡大 5)強制性交等罪の法定刑(5年以上の懲役)の下限の見直し 6)配偶者間の性犯罪行為の処罰規定 7)他人の裸体などの性的な画像を没収でき
意見:『憲法判例百選Ⅰ』において私は憲法13条のプライバシー権に関する事件を解説しておりますので、その点に言及しておきます。「存立危機事態」の定義においては憲法13条の条文が援用される形になっていますが、この条項を国家による武力行使の根拠として援用するべきではないと考えています。石川健治先生も朝日新聞への投稿記事でおっしゃっている通り、この条項は国という全体に個を埋没させてはならないという規定であり、集団的自衛権を行使して人を殺し人が殺されるための規定と理解すべきではありません(この点は石川健治「『いやな感じ』の正体」朝日新聞2014年6月28日(寄稿記事)の受け売りですので、その記事を紹介するという形にしていただいた方が良いと思います)。また、この規定は個別の規定で挙げられていない権利を補充的に包括的に保障するものと理解されています。こうした包括的な権利条項を武力行使の要件とすることで、
【憲法論について】統治を担うのは天使ではなく人間である。それ故に、統治には何重もの警戒的抑制装置を設けておかなければならない(ザ・フェデラリスト51篇)。権力を行使する人間の能力の限界を認め、その抑制を図ることに立憲主義の理念はある。そして、その立憲主義の理念を、まさに第二次大戦の惨劇という統治の劇的な失敗の経験に基づき、安全保障政策の分野にまで拡大したことに日本国憲法の独自性、平和主義の意義がある。今回の安保法制は、単に自衛隊の活動の範囲を拡大するというのみならず、武力行使の憲法的統制という日本国憲法の平和主義の基本理念を空文化するものであり、「量的」というよりもむしろ「質的」に違憲であると考える。自国に対する武力攻撃がなければ、武力の行使をしてはならない。従来、政府が採用してきた集団的自衛権行使禁止原則は、客観的で、政権を担う人間の判断を越えた拘束力をもっていた。しかし、今回の安保法制
集団的自衛権は個別的自衛権の共同行使ではなく、第三国による「同盟」国への攻撃を自国の死活的利益への攻撃とみなして反撃することを指す。また、これを国連憲章51条は「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利」と表現し、あたかも国家に固有の権利があるがごとく表現しているが、国連憲章が主権国家の対等平等な併存を前提としていること、主権国家のあり方はほかならぬ当該国家の憲法によって定められていることが前提だから、国連憲章51条は日本国憲法を上書きするように日本が集団的自衛権を行使できる、ないし行使しなければならないと日本に命じているといった見解は、日本の主権を侵害するものと言わなければならないから失当である。そもそも固有の権利をもつのは個人だけであり、国家は個人に立脚して成立するから国家固有の権利などといった発想が立憲主義と矛盾する。したが
憲法もですが、法律も「将来万が一、愚かな首相が権力を握っても国民の生命をオモチャにしたりできないように、首相が自衛官を危険にさらしてよい場面を限定しておく」ためにあるのです。そのことに対する自覚を欠いた政権には、安全保障法制を提案する資格がありません。ということで、「存立危機事態」等をきちんと定義する姿勢を示せるかどうかは、これからも日本が法治国家であり続けられるのかに関わります(憲法で国家権力を縛るのが立憲主義であり、その立憲主義の枠内でも、行政権は常に法律によって縛られていなければならないとするのが法治国家・法治主義ですから)。実際に人類は、「権力は暴走する危険がある」という認識を踏まえてフェール・セーフの国政運営システムを作ろうとしてきました。立憲主義、法治国家、法の支配、呼び方はいろいろありますが、要するにそういうこと。政治家は国民の人気取りに走って合理性のない決断をする危険がある
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