ミックスジュースを販売する際、メロンの果汁が2%しか使われていないにもかかわらず、原料の大部分がメロン果汁であるかのような表示をしていたことは、景品表示法違反にあたるとして、消費者庁は、販売元の「キリンビバレッジ」に対し、再発防止などを命じる措置命令を行いました。 命令を受けたのは東京 千代田区の大手飲料メーカー「キリンビバレッジ」です。 消費者庁によりますと「キリンビバレッジ」は、おととしの6月からことし4月まで、ミックスジュースの「トロピカーナ 100% まるごと果実感 メロンテイスト」を販売する際、パッケージ全体にメロンのイラストを配置し、「100% メロンテイスト」などと表示していたということです。 これについて、消費者庁が調査した結果、実際は、原料の大部分をブドウやリンゴ、それにバナナの果汁が占め、メロンの果汁は、全体の2%ほどしか使われていなかったということです。 消費者庁は、
JASRAC許諾第9009285055Y45038号 JASRAC許諾第9009285050Y45038号 JASRAC許諾第9009285049Y43128号 許諾番号 ID000002929 ABJマークは、この電子書店・電子書籍配信サービスが、著作権者からコンテンツ使用許諾を得た正規版配信サービスであることを示す登録商標(登録番号 第6091713号)です。
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く