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2019年4月25日のブックマーク (2件)

  • 辺野古移設反対派リーダー、有罪確定へ 傷害などの罪:朝日新聞デジタル

    米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古への移設に抗議する活動中、沖縄防衛局の職員に暴行したなどとして、傷害や威力業務妨害などの罪に問われた、反対派リーダー山城博治(ひろじ)被告(66)を懲役2年、執行猶予3年とした一、二審判決が確定する。最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)が22日付の決定で被告の上告を棄却した。 山城被告は市民団体「沖縄平和運動センター」の議長。一、二審判決によると、2016年1月、辺野古の米軍キャンプ・シュワブのゲート前にコンクリートブロック約1500個を積み上げて工事車両の進入を妨害したほか、同年8月には、東村高江で同局職員を押し倒すなどしてけがをさせた。 被告側は、ブロックの積み上げは「移設への反対活動で、憲法が保障する表現の自由の範囲内」と主張した。だが、一審・那覇地裁と二審・福岡高裁那覇支部はともに、「表現の自由を逸脱している」と退けた。(北沢拓也)

    辺野古移設反対派リーダー、有罪確定へ 傷害などの罪:朝日新聞デジタル
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    sakage001 2019/04/25
  • 反辺野古リーダーの有罪確定へ 最高裁が上告棄却 - 産経ニュース

    米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の名護市辺野古移設への抗議活動に伴い有刺鉄線を切断するなどしたとして威力業務妨害や器物損壊などの罪に問われた反対派リーダーで沖縄平和運動センター議長、山城博治(ひろじ)被告(66)=沖縄市=について、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は、被告の上告を棄却する決定をした。懲役2年、執行猶予3年とした1、2審判決が確定する。22日付。4裁判官全員一致の結論。 弁護側は、工事用車両出入り口付近に大量のブロックを積んだ行為について「抗議の意思を示した。表現の自由の範囲内で、威力業務妨害罪の適用は違憲だ」と主張したが、2審福岡高裁那覇支部は「工事業務を不当に妨害した。表現の自由を逸脱している」と退け、有罪とした1審那覇地裁判決を支持していた。 上告審で弁護側は「表現の自由を保障した憲法21条に反する」と主張したが、第3小法廷は「実質は単なる法令違反、事実誤認の主張で

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    sakage001 2019/04/25