明治40年から110年ぶりに改正された「性犯罪」に関する刑法。それまで性暴力の被害者は「女性」のみとされていたが、性別にかかわらず適用されることになった。 しかし「実際には性差がなくなったとは言い切れない」と語るのは、性的マイノリティの性暴力被害支援に関わる「Broken Rainbow- japan」の岡田実穂さん。 2017年の法改正の際に「3年の見直し規定」が設けられた。今年6月から、法律を見直す検討会が行われている。 岡田さんは「男性器の介入を要件としないこと、手指器具による性暴力も規定すべき」だと話す。 なぜ2017年の法改正では、性差が撤廃されたと言い切れないのだろうか。 「性器規定」の撤廃、「手指器具等」の規定を刑法改正により「強姦罪」は「強制性交等罪」に変わり、最低量刑が3年から5年に引き上げられた。 それまでは、被害者みずからが被害を訴えなければ加害者を処罰できないため、