9条に関しては文字通り一言一句のレベルで膨大な解釈論が左右に渡り堆積しており、ヘタなことを言うとあらぬ方面から刺されそうで結構怖いジャンルなんですけど、差し当たって政府解釈についてだけ言えばそこまで難しい話ではない。今回の7.1閣議決定の憲法解釈上の位置付けは以下のロジックで理解すればいい。 ⑴第一項において「国際紛争を解決する手段として」の戦争を放棄しているが、これは国際法上の用語例に習い「侵略戦争」と解すべきであり、「自衛戦争」までは放棄してない(自衛戦争留保説) ⑵ところが第二項では、戦力の不保持と交戦権の否認が規定されている為、結果的に「自衛戦争」といえどもその遂行は不可能となる(遂行不能説) ⑶もっとも「自衛戦争」に至らない「自衛権行使の為の自衛行動」の為の必要最小限の実力は保有できる(自衛力説) ⑷かかる自衛権には、自国に対する急迫不正の攻撃に対して発動する個別的自衛権のみなら