日本民法典起草者右から穂積陳重(英法派・延期派)、梅謙次郎(仏法派・断行派)、富井政章(仏法派・延期派) 第1次山縣内閣が公布した旧民法に対し、延期派は 1.法典が簡明でなく、 2.内容もフランス法的に過ぎる[3]、 3.拙速主義に依らず、条約改正事業と切り離して慎重に編纂すべき[4] と主張。 断行論者が申しまするに延期論者は為にする所あって延期論を吐く、又延期論者が申しまするに断行論者は綱常…(中略、以下同じ)経済を撹乱し国体を蔑視すると云って殆ど叛逆人の如く申す…殆ど其極端に走って…両方の論者共に左様の心底ではなからう…断行論者…も決して綱常を撹乱するものでもございますまいし、延期論者も必ずしも私利のためにすると云ふ様な事もなからう…共に是は国家を思ふの念慮よりして出たに相違ございますまいが、唯其中途にあって見る所を異にして居る位であらう…去ながら…新法が不完全なると云ふ一点に於きま