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ヤフーニュースで「ディー・エヌ・エー(DeNA) 従業員に毎日無料ランチ」と 報じられています。 素敵なカフェテリアの写真も。 うらやましいと思うと同時に、給与課税のことが気になりました。 所得税法基本通達に「給与とされる経済的利益の評価」というのがあります。 (食事の評価) 36−38 使用者が役員又は使用人に対し支給する食事については、次に掲げる区分に応じ、 それぞれ次に掲げる金額により評価する。(昭50直法6−4、直所3−8改正) (1) 使用者が調理して支給する食事 その食事の材料等に要する直接費の額に相当する金額 (2) 使用者が購入して支給する食事 その食事の購入価額に相当する金額 一人あたりの計算はどうするのでしょうか? 所得税法だけでなく、社会保険料の現物給与にも影響します。 ちょうど日本年金機構が現物給与の改定のパンフレットを公表しています。 ↓ http://www.n
相続財産の中に「個人向け国債」がたまにあります。 その相続税評価は国税庁のホームページのタックスアンサー4641によると 「個人向け国債は、課税時期(相続の場合は被相続人の死亡の日、贈与の場合は 贈与により財産を取得した日)において中途換金した場合に取扱機関から支払いを 受けることができる価額により評価します。」と書かれています。 そして、財務省のホームページに個人向け国債の中途換金のシミュレーションが あることを知りました。 例えば5年ものや10年ものの第何回かを入力し、相続開始日、金額を入力すると 中途換金時の受取金額が、計算過程とともに表示されます。 すごく感動したので、久しぶりにブログに書きました。 この情報は日本税理士連合会の研修動画で税理士小寺新一先生が 昨年10月に行った全国統一研修会の資料142ページに載っていました。 九州北部税理士会は研修時間36時間が必須となったのです
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