イギリス、ドイツについては、従来、イギリスの就労税額控除、児童税額控除及びドイツの児童手当を加味して課税最低限の計算をしてきたが、これらの仕組みは算出税額から控除されるものではなく、別途、全額が給付されるものである。課税最低限として、「実際の納付税額が生じる給与収入の水準」を国際比較するとの観点から、今回、これらを含めずに計算している。(なお、従来の計算方法によれば、イギリスの所得税の課税最低限は、472.7万円(夫婦子2人)、398.2万円(夫婦子1人)、301.8万円(夫婦のみ)、233.2万円(単身)、ドイツの所得税の課税最低限は、613.0万円(夫婦子2人)、487.0万円(夫婦子1人)、310.2万円(夫婦のみ)、163.8万円(単身)である。)
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