承諾を得て妻(80)を殺害したとして、承諾殺人罪に問われた広島市安佐北区、無職村武哲也被告(72)の初公判(水越壮夫裁判官)が24日、広島地裁であり、村武被告は「(間違い)ありません」と起訴事実を認めた。検察側は懲役3年を求刑し、即日結審した。公判では、被告が体が不自由な妻を介護してきたが、体力的・精神的に限界を迎えたといい、「老老介護」の厳しい一端が明らかになった。(豆塚円香) 広島地裁 起訴状では、村武被告は4月30日朝、自宅で妻の 亥聖子(いせこ) さんの承諾を得て、首をマフラーで絞め、窒息死させたとしている。 検察の冒頭陳述などによると、村武被告は2013年頃、直腸がんとなり、手術や抗がん剤治療を重ねたが、がんが再発・転移し、体力も衰えていったという。 一方、亥聖子さんは15年頃、脳 梗塞(こうそく) を患い、左半身がまひし、その後、骨折で長期間入院した。体が不自由な亥聖子さんは、