下記の内容について真偽を問い合わせていましたが 本日2/2 入管より二重に申請はできないというお返事がありました。ただどう具体的に阻止できているのかがこれでは分かりませんから全面的に納得と言う安心感はもてませんでした。これからも注意して法の穴を潜り抜けていることはないか、気をつけていたいと思います。 又、皆さんもこれで外国人地方参政権の危険が去ったわけでも 外国人住民基本法のような国家解体の悪法が 無くなったわけではありませんので 一方に安堵するあまりに他方に気が緩むことの無いようにくれぐれもお願いいたします。 .......................以下 八重垣 様 外国人登録に関するメールを拝見しましたので、下記のとおり回答します。 外国人登録法第3条第4項におきまして、外国人登録の申請をした外国人は、重ねて 外国人登録の申請をすることができない旨の定めがあります。 また、これに
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