出願料金を支払わずに大量の勝手商標登録出願を繰り返す迷惑行為について既に書きました(「PPAP等の大量勝手商標出願問題について整理してみる」)。 特許庁への出願には所定の料金が必要ですが、仮に料金を払わなくても1カ月程度の猶与が与えられます。この親切制度を悪用して、料金を払わずに手当たり次第に出願を行なうことがこの迷惑行為のポイントです。料金を払わないことを理由として出願を却下してはいけないというのは商標条約の縛りなので、この規定を改正することは困難でした。 実は、この迷惑行為にはもうひとつの「裏技」がありました。先の記事では「模倣犯を防ぐために詳しくは書けない」と書いていた点です。本日(2018年6月9日)より施行される商標法改正によってこの裏技が実行不可能になりましたので、ようやくオープンな場で書くことができるようになりました(本記事を土曜日にアップしたのもそれが理由です)。 商標法に