東京都の青少年育成条例改正案問題で、都は改正案を修正した上で、11月30日開会予定の都議会に再提出する。当初案で18歳未満のキャラクターについて「非実在青少年」などとした部分は削除した上で、刑法に触れる性行為や近親間の性行為などを「不当に賛美しまたは誇張」した表現を条例の対象とし、内容によって「不健全図書」に指定して18歳未満への販売を規制することができるとしている。 修正案の全文は、山口貴士弁護士(@otakulawyer)がWebサイトで公開している。谷分章優(@himagine_no9)さんも公開しているほか、@beniuoさんは修正案の変更部分を分かる形で公開している。 石原都知事、再提出に意欲 都が今年2月に都議会に提出した条例改正案では、漫画やアニメなどの登場人物のうち「18歳未満として表現されていると認識されるもの」を「非実在青少年」と定義。非実在青少年による性交などを「みだ