スルガ銀行は創業家の影響下にあった関連企業への不適切な融資で損失を招いたとして、創業家の岡野光喜元会長ら旧経営陣を追加で提訴する方針を固めた。旧経営陣は資産などをきちんと把握せず、経営が悪い関連企…続き[NEW] スルガ銀、旧経営陣ら9人を提訴 35億円賠償請求 スルガ銀、改善計画提出 117人を停職など処分
著作権保護期間を、著作者の死後70年に引き伸ばすべきか、現状の50年のまま維持すべきか――こんな議論が活発化している。漫画家の松本零士さんや日本文芸家協会など16の権利者団体は前者の立場で保護期間延長を訴えるが、劇作家の平田オリザさんや、「青空文庫」呼びかけ人の富田倫生さんなどクリエイターや著作物の2次利用者の中には後者の立場を取る人も多い。 それぞれの論者が12月11日に都内に集まってシンポジウムを開き、講演やパネルディスカッションで意見を戦わせた。零士さんが、スタンフォード大学のローレンス・レッシグ教授のメッセージにかみつくシーンもあるなど、議論は白熱した。 左から司会者で慶応大学教授の中村伊知哉さん、「青空文庫」呼びかけ人の富田倫生さん、劇作家の平田オリザさん、漫画家の松本零士さん、小説家の三田誠広さん、評論家の山形浩生さん 日本の著作権法では、一般著作物の著作権・著作隣接権は著作者
ロングカーディガンが流行ってるみたいですよ。 最近、ゆるいファッションというのが定番になっていて、 チュニックでもなんでもゆったりしたシルエットの ファッションアイテムが多いですが、 その流れなんでしょうか。 でも、注意しておかないといけないのは、 「だらけた」感じにならないことです。 ゆるりとしたシルエットながらもおしゃれには気を抜いていない、 そんなコーディネートが望まれます。 ロングカーディガンでは、fluxusなんかが流行ってるみたいですね。 ミーガン・フォックスとか、アマンダ・バインズとか、 セレブも愛用しているおしゃれブランドです。 ロサンゼルス発のブランドですね。 このロングカーディガンを見てみても、 ウエストのラインとかゆったりしていて、 サイドに大きなポケットがついていて、いかにもゆるいファッション、 という風に見えますが、着てみるとゼンゼン違います。 ボタンをはずして着
ここのところ、「無断リンク禁止は悪なのか?」、「野村総研がリンクする際には文書で申し出よというので文書で申し出た」などの時代遅れの「サイト利用規約」に関する話題で盛り上がっている。 「前例にならって無難な道を選ぶ」サイト運営者が多い結果だとは思うが、彼らをいくら非難したところで、「悪例(=ウェブの黎明期に作られてそのまま継承されている利用規約)」がこれだけ氾濫している段階では、すぐには解決しないような気がする。 そこで、参考にしていただければと、私なりに「今の時代にマッチした『サイト利用契約』」の雛形を作ってみた(ちなみに、「いっそのことクリエイティブ・コモンズにのっとった規約を」、という意見もあるとは思うが、まずは無難に現状の著作権法にのっとって書いてみた)。 1.当ウェブサイトに記載されている内容(コンテンツ)の著作権は、特に明示していない限り○○○に帰属します。著作権法で定められた「
<< 2006/09/ 1 1. RFC4627 JSON 2. [Ruby] Author Interviews: Hal Fulton - The Ruby Way 3. 新たな技術を確たるビジネスに変える−スタートアップ企業の聖地オレゴン 4. Joel on Software: Language Wars 2 1. [Ruby] Ruby for Symbian 2. U-20プログラミングコンテスト最終審査会 3. [Ruby] Symbol as subclass of String 4. [Ruby] nil.to_s 5. 遅れても困る人はいない , リリースは政治パフォーマンスなんだよ。 6. [Ruby] OSX 10.3とRuby 1.8.0 3 1. [OSS] しまねOSS協議会 設立記念イベント 2. [教会] 来客アリ 4 1. [OSS] オープンソースで地
コメント・トラックバックについて 不適切と思われるコメント、本企画の趣旨にそぐわないコメントは掲載されない場合もあります。営業・勧誘目的と思われるコメントに関しても同様と致しますので、あらかじめご了承ください。 記事と無関係な内容のトラックバック、商用あるいはサイト誘導目的のトラックバックについては、当サイト運営者の判断で削除する場合もあることをご了承ください。 コメント投稿時にメールアドレスを公開すると、不特定多数からメールを受ける可能性があります。フリーメールを使用するなどしてご注意ください。 (c)という著作権の表示にはどういう意味があるのか (c)でおなじみの、著作権を表示するマーク(以下「マルシー」と呼びます)。本の奥付やウェブサイトの下の方に入っているので、よく目にします、著作物として法的な保護が保障されていますという合図です。著作権が成立していますよ、正当な方法での引用ならと
オープンソースソフトウェアを使えば、ソフトウェア開発の生産性を向上させることができる。だが、オープンソースソフトウェアにはさまざまなライセンスがあり、それを知らずに利用すると、ライセンス違反で訴訟となるケースもある。どこに気を付ければよいのだろうか。 業務システムやソフトウェア開発でオープンソースソフトウェアを使う機会が増えている。オープンソースソフトウェアを使うメリットは、ソフトウェア開発の期間を短縮し、生産性を向上させることができる。バグの修正などにタイムラグが生じるなどの欠点もあるが、改変して部品として使うのであれば、そのような心配は無用だ。 だが、オープンソースソフトウェアのライセンスには複数ある。代表的なのは、GPL、LGPL、BSDの3つだ。それぞれ利用者が負う義務が異なる。例えばGPLでは、オープンソースソフトウェアのソースコードをコピーして利用した場合、派生プログラム等の公
文:Declan McCullagh(CNET News.com) 翻訳校正:緒方亮、向井朋子、福岡洋一2006年08月07日 22時33分 1970年代にダラスのある成人映画専門の映画館が、映画「グリーンドア」の海賊版を上映する権利を主張した。この映画はわいせつ度が非常に高く、合法的な著作権保護は不可能だから、というのが主張の根拠だった。 「グリーンドア」はMarilyn Chambers主演で、当時としては斬新な異人種間セックスのシーンを盛り込んでいた。連邦控訴裁判所は、このような内容の映画でも連邦著作権法によって完全に保護されるとの裁定を下し、映画館側は敗訴した。 この映画館がひねり出した奇妙な理屈が、最近Googleによって繰り返された。人気の画像検索機能が女性のヌード写真のサムネールを表示しているのは著作権法違反だとして訴えられた裁判で、Googleは抗弁の際に同様の理屈を持ち込
1 はじめに この記事の読者の皆さんはご存知かもしれないが、私は新書を出した。『インターネットの法と慣習 --- かなり奇妙な法学入門』というやつだ。で、amazon.co.jp でその本のページを開くと、2006年8月2日の時点の「あわせて買いたい」という項目で、牧野和夫 / ひろゆき『2ちゃんねるで学ぶ著作権』という本が挙がっている。この本は、アスキーの編集の方から手渡しで贈本していただいて手許にあった。本を頂くとき「えへへ... 先生、この本と先生の本とでWin-Winの関係で行きましょう!」と編集の方がおっしゃった。「もちろん望むところだ!」と返事さしあげたわけだが、結果的に、二つの本は仲良く売上ランキング高位にならんでいるわけで、確かにWin-Winの関係だ。 で、夏休みに入って時間ができたので『2ちゃんねるで学ぶ著作権』を読んでみた。二度読んだ。最近、ろくに読みもしないで批判だ
日本でもこの前、著作権切れの映画をどうこうというので裁判になってその結果が出ていましたが、そうやって著作権の切れた過去の映画などを無料で鑑賞したり、あるいはダウンロードできるサイトがあります。 アクセスは以下から。 Free Movies Fallen out of Copyright (Public Domain) http://www.jonhs.com/freemovies/ 現在、映画は93本、ドキュメンタリーフィルムは89本置いてあります。Google Videoを使って配信されているようです。 さらに高画質で楽しみたい場合には以下のサイトからBitTorrentを使ってダウンロードできます。 Public Domain Movie Torrents with PDA iPod Divx PSP versions http://www.publicdomaintorrents.c
私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽や映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「本来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面
日曜コラムです、こんばんは。 ハッピーマンデー(祝日)のため月曜コラムです。 今回は背景として、ネット上での YouTubeの著作権を巡る議論 が盛んなことがあるのですが、その引用部分も長いために、 スパッと別記事に切り出してしまいました。まずは以下をご覧頂いて、 YouTubeと著作権についていろいろ思いを巡らせて頂ければと思います。 →「YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ YouTubeの著作権を巡る議論、ここまでの流れ」 ■ニセモノの良心「Youtubeに不正映像上げてる奴らを排除しろ!」 http://soulwarden.exblog.jp/3379529 ■煩悩是道場「はてな離脱計画」 http://d.hatena.ne.jp/ululun/20060712/hatena060712 ■deblog「法律を変えるのは言論ではない」 http://d.hatena
前エントリー の続き。 YOUTUBEの最大の欠点は「著作権者の意思とは無関係に、許諾を得ずして映像が掲載出来てしまう」点にある。その結果、著作者が本来的に得られる利益を失ってしまう可能性が存在している。 煩悩是道場 – YOUTUBEは白く塗れない。少なくとも現状の儘では。 結論から言えば「著作権者が全ての流通をコントロールして然るべき」という発想も、「変えるべき常識」の一つだと思っている。 「著作権者の意思とは無関係」であるからこそ、そこにはまだ開拓されていないマーケットが眠っている。 そもそも、YouTubeに無許諾コンテンツをアップロードする人々のモチベーションとは何だろう? 彼らは何故、わざわざ自分の所有する秘蔵VTRを労力を費やしてUPするのだろうか。 そんな事をしても、彼らには何の得も無いはずなのに。 そこに悪意はあるか。犯罪性は本当にあるのだろうか? そこにあるのは、日頃私
最近は日経など一般紙でも取り上げられるようになってきた、著作物に関する権利の「二階建て制度」案。その立案にも関わって来られたバーチャルネット法律娘 真紀奈17歳に、解説を執筆して頂いた。 2006年6月8日、知的財産推進計画2006が発表されました。 これは2003年以来毎年出されている、政府の知的財産戦略の目標・内容についてまとめたものですが、今年は知的財産戦略の第二期のはじめということで、「世界最先端の知財立国を目指す」ことを目標としているとのことです。 「知的財産」というだけあって、この計画には特許から商標から、知財に関わるあらゆるものが対象とされています。なぜか日本食人口の倍増という目標もあって、「そうか、日本食も知的財産だったんだ」と真紀奈もびっくりしていたり…。言われてみればそうなんですけど。 これから何回かに分けて今回の計画について書こうと思っていますけど、150頁を超えるも
2006年04月25日19:55 カテゴリTips 備忘録 - iTMSの認証 iTunesのファイルをコピーしてから、コピー先でiTunesを起動してから、iTunes Music Store (iTMS)で購入した曲をかけようとすると、こういう画面が出てくる。 しかし、慌てる必要はない。そのままiTMSのアカウントとパスワードを入れれば、ちゃんとかけられるようになる。賢いことに、一回これをやれば、その他の曲に関してもよきに計らってくれる。 iTMSで購入した曲は、最大で5つのコンピューターで使える。「使える」というのがポイントで、単にファイルをコピーするだけなら回数制限はもちろんない。例えばそのファイルをサーバーや外付けハードディスクにバックアップしておいても、それらは回数制限に入らない。これらがチェックされるのは、あくまでプレイする時なのだ。なかなか粋な解決策ではないか。 一つ気をつ
リリース、障害情報などのサービスのお知らせ
最新の人気エントリーの配信
処理を実行中です
j次のブックマーク
k前のブックマーク
lあとで読む
eコメント一覧を開く
oページを開く