妊婦の血液調べる出生前診断、「認定施設」限定で
学会が指針案
日本産科婦人科学会(小西郁生理事長)は15日、妊婦の採血検査による新しい出生前診断の指針案を発表した。倫理的な課題があるとして「十分な遺伝カウンセリングが可能な施設で限定的に行われるべきだ」と指摘。対象を35歳以上などの妊婦に限定した上で、同学会や関連団体などでつくる第三者組織が実施施設を審査、認定する。
一般からの意見公募を経て来年3月にも正式決定し制度を始める。新出生前診断は妊婦の血液検査でダウン症などの胎児の染色体異常を調べる。複数の医療機関が臨床研究を検討している。
指針案によると、新しい出生前診断は遺伝学の専門知識を備えた医師らが今後増えて体制が整うまで「一般臨床ではなく臨床研究として慎重に開始されるべきだ」と指摘。実施施設には診療経験豊富な産婦人科医と小児科医が在籍し、どちらかが遺伝に関する専門資格を持っていることを条件とした。施設には遺伝カウンセラーらがいることが望ましいとした。
対象者は35歳以上や、超音波検査で胎児の染色体異常の可能性が示唆された妊婦など。検査に対する認識不足や誤解が生じる恐れがあるとして、妊婦や配偶者に説明して理解を得ることも挙げている。
実施施設の申請を受け、第三者組織がこれらの条件を満たしているか審査し認定する。認定施設は出生前診断を受けた妊婦の経過について第三者組織に報告する。組織には日本ダウン症協会に加わってもらうことも検討する。