愛知県の暴排条例、事業者勧告5件 4月で施行1年
暴力団への利益供与を禁じた愛知県暴力団排除条例の施行から4月で1年になるのを前に、県警組織犯罪対策課は28日、同条例の運用状況を明らかにした。事業者に対し、用心棒代の支払いなどをやめるよう勧告したケースが5件、民間工事からの排除などを指導した例も5件あったという。
県内ではホテルなどの宿泊施設や飲食店、ゴルフ場などでも暴排の取り組みが進んでおり、同課幹部は「条例施行の効果が出ている」と評価。一方で実態は組員なのに組事務所への出入りを控えて活動するなど暴力団員の「潜在化」(同課)が進んでいるといい、県警は警戒を強めている。
県の暴排条例に違反した場合、勧告や事業者名などの「公表」といった行政処分の恐れがある。また名古屋市中区栄の一部など「特別区域」内での利益供与は、事業者側にも罰則がある。同区域を同市中村区椿町などに広げた改正暴排条例が、6月に施行される予定。