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デジタル市場囲い込み防止「事前規制を」、公取委報告書

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公正取引委員会は25日、データの囲い込みを防ぐため、巨大IT(情報技術)企業に制限をかけるべきだとする報告書を公表した。独占禁止法による事後的な規制では後手に回るため、欧州各国が取り入れ始めている「事前規制型」の新たなルールを求めた。

公取委の競争政策研究センターがまとめた。デジタルビジネスはデータを囲い込む勝ち組企業による独占が起こりやすい。独禁法違反を事後的に取り締まるだけでは限界があり、問題発生前に政府が介入して新規参入しやすい環境を守る必要があるとした。

報告書では、利用者やデータの囲い込みを防ぎ、開放的なビジネスの仕組みにすることを巨大ITに求める制度づくりを提案した。独禁法を補完する仕組みとの位置づけで、公取委に限らず関係省庁にも検討を求めた。

念頭にあるのは、2020年12月に欧州連合(EU)で提案されたデジタル市場法案だ。検索エンジンやSNS(交流サイト)などを運営する巨大ITを対象に、利用者やデータを囲い込まないことを義務付ける。

同法案では、検索サービスなどで得た個人データを別ビジネスに転用することを禁止する。利用者がデータをいつでも外部に持ち出せるようにし、競合他社のデータをのぞき見して商品開発しないことも定める。違反すれば全世界売り上げの最大10%の制裁金を科す。一定の売上高や利用者数などの条件を満たした巨大ITのみを対象にする。

今回の報告書も、日本で事前規制の仕組みを導入する場合、一定規模以上のデジタルプラットフォーム事業者に対象を限定すべきだとした。消費者から個人情報を預かって企業が利用できるにようにする「情報銀行」のようなサービスも、新規参入を排除する行為がないか行政側の確認が必要だとの考えを示した。

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