控訴審の判決とは? わかりやすく解説

控訴審の判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/11 08:01 UTC 版)

判決 (日本法)」の記事における「控訴審の判決」の解説

控訴認容判決控訴裁判所は、原判決不当であるとき(305条)及び第1審の判決の手続が法律違反したとき(306条)は、控訴理由があるから、原判決取り消さなければならない控訴認容する本案判決である。 その上で控訴裁判所は、原則として自ら訴え対す判断をする(自判)。 ただし、原判決訴え却下判決であった場合は、事件原裁判所に差し戻さなければならず(307条)、その他、第1審から審理しなおす必要があるときは原裁判所に差し戻すことができる(3081項)。 控訴棄却判決原判決が相当であって控訴理由がないときは、控訴棄却する判決をする(302条)。本案判決である。 控訴却下判決控訴要件欠け控訴不適法場合は、控訴却下する判決をする(290条)。訴訟判決である。

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控訴審の判決

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判決 (日本法)」の記事における「控訴審の判決」の解説

破棄判決控訴裁判所は、刑事訴訟法377条から382条及び388条に定められ控訴理由があるときは、判決原判決破棄する3971項)。これを「1項破棄」という。 控訴裁判所が、職権で、第1審判決後情状について事実取調べをした結果原判決破棄しなければ明らかに正義反すると認めるときは、判決原判決破棄することができる(同条2項)。これを「2項破棄」という。 控訴裁判所は、原判決破棄するときは、原則として原裁判所に差し戻す破棄差戻し)。ただし、訴訟記録及び既に取り調べた証拠によって直ち判決することができるときは、自ら判決することができる(破棄自判同法400条)。 控訴棄却判決控訴裁判所は、控訴申立て法令上の方式違反するとき若しくは控訴消滅後にされたとき、又は控訴理由がないときは、判決控訴棄却する同法395条、396条)。

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