週刊誌記事巡り島田紳助さん敗訴 東京地裁
「週刊現代」の記事で名誉を傷つけられたとして、元タレントの島田紳助さんと吉本興業が発行元の講談社側に計1億6500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁(本多知成裁判長)は30日、島田さんの請求を棄却した。「記事の重要部分は真実と信じる相当な理由があった」と判断した。吉本興業に対する名誉毀損は認め、講談社側に110万円の支払いを命じた。
問題とされたのは、昨年10月15日号の記事。「紳助、あんたはヤクザだ」などの見出しで、土地の取引を巡り、島田さんが暴力団幹部と同席して交渉したなどと報じた。
本多裁判長は「取材相手の供述の信用性は相当高く、記事には真実相当性が認められる」と判断した。ただし記事で「極道の世界の一員と知りながら紳助と契約を結んでいた吉本興業」とした部分は同社の名誉を毀損したと指摘した。
週刊現代編集部の話 本誌の主張のほとんどが認められ、実質勝訴と考えている。
吉本興業の話 到底承服できない。島田氏とともに控訴する予定だ。