罪状見るに、他人の認証情報を利用してログインしたというなりすましで代行そのものを罪としてる訳じゃないやね。
それこそ、横に居て画面見てるとかもたまたま友人となってたまたまZoomで画面共有してたまたま独り言を喋ってたら逮捕まではできなかったのではないかと思ったけど企業に対する営業妨害?的なのでいけたりするんだろうか
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