動産執行(債務者自宅に行ってテレビだの差し押さえるヤツ)は、実際にはほとんどされない。また、差押えは、債務者名義の財産にしかすることはできない。次からはほっておくのも手だぞ。こういうことたくさんして、確定判決もいくつかあって、差押えをいつ受けても不思議じゃなく、子どもを安全に育てられないから親権をこちらによこせ、って言えるかも?
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