・殴る蹴る。
・おはよう、に返事をしない。
・テストの点数を覗き見る。
ここで学校現場を拘束する法令「いじめ防止対策推進法」の第二条で規定される定義を引用する。
この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
つまり、心身の苦痛があれば全ていじめ認定が成され、加害者と被害者というカテゴリを前提とした調査や指導、対応を行う。
学校がブラックであるとの共通認識が出来て久しいが、子どもの成長のために必要のない仕事をするよう強制されるシステムに問題がある。