懲役1年で執行猶予4年
いわゆる「再度の執行猶予」かな
もっとも、罰金に執行猶予が付されることは、実務上は(略式命令の場合も含めて)ごくまれであり年間で数件である。再度の執行猶予については認められる事例は少なく年間で100件から200件程度である。詳細な件数は、下記執行猶予の状況を参照。なお、2014年7月に大阪地方裁判所において、執行猶予中の累犯の被告人に対し、公判で知的障害の存在が判明し、再度の執行猶予が付された例がある[4]。
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