検察官は、被告人は、捜査段階で、故意があったことを認めているし、公判廷でも、自分勝手なことをしたと述べているから、故意は十分であるというのであるが、
捜査段階における供述や、公判廷における供述に信用性などはなく、要するに、執行猶予を得ようとしてウソをいうことも当然だから、捜査段階の供述で犯行を
認めているからといって何の信用性もない。 弁護人は、面会室で被告人と話をしたが、喧嘩になっただけで話にならなかったともいうが、被告人は、10年前の
刑務所出所後に、統合失調症が4年間に存在し、令和2年2月23日、警視庁志村警察署警部が、志村健康福祉センターに、処罰しても理解しているのか
分からないという電話を入れているほどであるから、そもそも面会時に、話ができるような相手ではなく、話が出来ると思っていたこと自体がおかしい。なお、本件事件は、
検察庁で簡易鑑定に付されたものであるが、現在でも統合失調症の一類型にあるのではないか、犯行当時正常であっても、統合失調症ではないかとの鑑定結果が出ただけでなく
検察官においても、心神喪失であろうという言動があったのであるから、関係した裁判官や弁護士が、被告人とまともに話をしようと試みたこと自体が不合理であるという他ない。
なお、心神喪失であるとすると、検察官は、刑事処分ではなく、措置入院の手続きをとることができるところ、一審段階では、入院を避けるために刑事処分の方向にもっていき
この結論になったとも考えられるが、それはさておき、被告人の方から、訴因又は罰条の変更命令をすべきであるという書面が提出されていたにもかかわらず、原審が、たとえば、