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2025-01-07

山口厚教授東大刑法最高峰・前最高裁判事)の文章

以下は、山口厚教授の「刑法総論 第3版」のうち「実行行為」に関する記述だ。

貴殿ら、これ読んで意味わかる?

おれには、悪文としか思えない。

刑法学の世界では最高権威とされている天才の部類だけど、文章力は正直言って司法試験予備校講師に劣るとおれは思う。

おれ?Fラン卒のうんこ製造機だよ。生きててごめんなさい。でも、初版で実行行為概念全否定という極論をサラっと書いて3版であれこれ理由を書き足すのはダサいとおもうよ。

実行行為にあたるか、それ以前の段階にある行為にすぎないかをどのようして判断するかは解釈上極めて重要問題である

上述したように、実行行為であること(行為者の行為に実行行為性が認められること)自体構成要件要素であると解されるが(団藤139頁を始めとする通説である)、実行行為因果関係の起点として捉えることを超え、それ自体が「犯罪本体実体である理解すること、さらには、実行行為表現された犯罪的・反規範意思犯罪実体である理解しながら、それを全面的処罰対象とすることは行き過ぎだとする立場から、法文の文言によって実行行為形式的限定すること、すなわち、実行行為遂行だけで犯罪が成立すると解するのではなく、結果発生までを要求することは、反規範意思表現である犯罪の、単に形式的・外部的な、実質とは無関係限定である理解することには根本的な疑問がある。

山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月6日 - )は、日本法学者刑法)。学位は、学士法学)。元最高裁判所判事[1]。東京大学名誉教授早稲田大学名誉教授

1972年 - 東京教育大学附属駒場高等学校(現・筑波大学附属駒場高等学校卒業

1974年 - 司法試験合格

1976年 - 東京大学法学卒業

1976年 - 東京大学法学助手

1992年 - 東京大学大学院法学政治学研究科教授

2009年 - 日本刑法学会理事長2015年5月まで)

2017年2月 - 最高裁判所判事

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%8F%A3%E5%8E%9A

ブコメを受けて追記:いやね、行為価値論を批判しているっていう文脈はわかるよ?あれこれ価値判断をした経緯を体系上明示せずに実行行為概念に取り込んでしまうのはよくないという趣旨はわかるよ?

そのうえで上記日本語、適切だと思う?

無数にある刑法書籍の中で、平均以上の文章表現だと思う?

慌てて書く答案とかじゃなくて腰を据えて時間かけて原稿を練り上げられる状況でだぜ?

ワイは平野龍一書籍の読みやすさに感動したクチなんだけど、その弟子の筆頭で最高権威山口刑法日本語がアレなのがとても残念なのよ。

あ、大塚基本刑法でも読んでろって?はい。そうします。

2022-03-16

anond:20220315123134

古いけど平野龍一刑法概説は法学未習者でもスルスル読めて最高なのでお前らも買ってほしい。そんなに高くないぞ。

2019-08-18

anond:20190818204402

平野龍一しか読んだことないんだけど、字下げ先生的には団藤説の方がいいの?

2019-07-20

anond:20190720234316

レミじゃねーよw

http://www.rikkyo.ne.jp/univ/araki/naraki/shirase/essay/sengo/sengo21.htm

1968年4月に東京大学大学院入学して先ず困ったことは、履修科目届に指導教官許可印をもらって来るようにと、大学院教務掛から迫られたこである東京大学法学部刑事法のスタッフは当時、団藤重光教授平野龍一教授・藤木英雄教授の三人と、上智大学教授から駒場教養学部移籍していた松尾浩也助教授であった。

公務員試験刑法分野で頻出する有名な理論提唱者に、団藤さんと平野さんという人がいるんだけど、二人とも昭和東大法学部所属していて、法学界のスターだったんだ。

字下げ増田さんもたまに団藤がどうとか言っている。

2016-10-26

http://anond.hatelabo.jp/20161026092908

平野龍一ってそんなこと言ってるのか、と思って軽く検索したけどどこで言ってるのかよく分からない。

入手しやすい文献だと例えば何に書いてあるんでしょう?

覚せい剤無罪論 ※追記

ちょっと議論がズレるけど、違法薬物は大麻だけでなく、覚せい剤についても無罪論(少なくとも自己使用については処罰すべきでないという主張)がある。

法学界で有名どころだと平野龍一東大教授)が主張しており、医学界では割と若手医師から主張がなされることがある。

その理由として、「薬物中毒者刑罰に処すると、その中毒を治せる」という点にエビデンスが無いという点が挙げられる。

まり薬物中毒者本来病院治療しなければ問題解決できないのに、刑務所にぶち込んだのでは問題解決にならないだろう、という議論

さらに言えば、本来治療必要中毒者が、逮捕処罰を恐れて病院に来ないという問題点もある)

これを裏付けるように、薬物犯の再犯率むちゃくちゃ高い。

http://anond.hatelabo.jp/20161026010604

※追記

覚せい剤中毒って治療できるの?というコメントがあったのですが、筆者は医学について門外漢なので、以下のリンクを参照のこと。

https://www.buzzfeed.com/satoruishido/kakuseizai-interview?utm_term=.jpbqw09N1x#.lnQkKl34pL

 
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