はてなキーワード: 平野龍一とは
以下は、山口厚教授の「刑法総論 第3版」のうち「実行行為」に関する記述だ。
おれには、悪文としか思えない。
刑法学の世界では最高権威とされている天才の部類だけど、文章力は正直言って司法試験予備校の講師に劣るとおれは思う。
おれ?Fラン卒のうんこ製造機だよ。生きててごめんなさい。でも、初版で実行行為概念全否定という極論をサラっと書いて3版であれこれ理由を書き足すのはダサいとおもうよ。
実行行為にあたるか、それ以前の段階にある行為にすぎないかをどのようして判断するかは解釈上極めて重要な問題である。
上述したように、実行行為であること(行為者の行為に実行行為性が認められること)自体が構成要件要素であると解されるが(団藤139頁を始めとする通説である)、実行行為を因果関係の起点として捉えることを超え、それ自体が「犯罪の本体・実体」であると理解すること、さらには、実行行為に表現された犯罪的・反規範的意思が犯罪の実体であると理解しながら、それを全面的に処罰の対象とすることは行き過ぎだとする立場から、法文の文言によって実行行為を形式的に限定すること、すなわち、実行行為の遂行だけで犯罪が成立すると解するのではなく、結果発生までを要求することは、反規範的意思の表現である犯罪の、単に形式的・外部的な、実質とは無関係な限定であると理解することには根本的な疑問がある。
山口 厚(やまぐち あつし、1953年11月6日 - )は、日本の法学者(刑法)。学位は、学士(法学)。元最高裁判所判事[1]。東京大学名誉教授、早稲田大学名誉教授。
ブコメを受けて追記:いやね、行為無価値論を批判しているっていう文脈はわかるよ?あれこれ価値判断をした経緯を体系上明示せずに実行行為概念に取り込んでしまうのはよくないという趣旨はわかるよ?
慌てて書く答案とかじゃなくて腰を据えて時間かけて原稿を練り上げられる状況でだぜ?
ワイは平野龍一の書籍の読みやすさに感動したクチなんだけど、その弟子の筆頭で最高権威の山口刑法の日本語がアレなのがとても残念なのよ。
レミじゃねーよw
http://www.rikkyo.ne.jp/univ/araki/naraki/shirase/essay/sengo/sengo21.htm
1968年4月に東京大学大学院に入学して先ず困ったことは、履修科目届に指導教官の許可印をもらって来るようにと、大学院教務掛から迫られたことである。東京大学法学部の刑事法のスタッフは当時、団藤重光教授・平野龍一教授・藤木英雄教授の三人と、上智大学教授から駒場の教養学部に移籍していた松尾浩也助教授であった。
公務員試験の刑法分野で頻出する有名な理論提唱者に、団藤さんと平野さんという人がいるんだけど、二人とも昭和の東大法学部に所属していて、法学界のスターだったんだ。
字下げ増田さんもたまに団藤がどうとか言っている。
平野龍一ってそんなこと言ってるのか、と思って軽く検索したけどどこで言ってるのかよく分からない。
入手しやすい文献だと例えば何に書いてあるんでしょう?
ちょっと議論がズレるけど、違法薬物は大麻だけでなく、覚せい剤についても無罪論(少なくとも自己使用については処罰すべきでないという主張)がある。
法学界で有名どころだと平野龍一(東大教授)が主張しており、医学界では割と若手医師から主張がなされることがある。
その理由として、「薬物中毒者を刑罰に処すると、その中毒を治せる」という点にエビデンスが無いという点が挙げられる。
つまり、薬物中毒者は本来病院で治療しなければ問題を解決できないのに、刑務所にぶち込んだのでは問題解決にならないだろう、という議論。
(さらに言えば、本来治療が必要な中毒者が、逮捕・処罰を恐れて病院に来ないという問題点もある)
http://anond.hatelabo.jp/20161026010604
※追記
覚せい剤中毒って治療できるの?というコメントがあったのですが、筆者は医学について門外漢なので、以下のリンクを参照のこと。
https://www.buzzfeed.com/satoruishido/kakuseizai-interview?utm_term=.jpbqw09N1x#.lnQkKl34pL