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2014年5月7日のブックマーク (2件)

  • 高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1

    ■ 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1 昨年7月からブログには書かないことにしていた*1が、緊急事態であるので、政府のパーソナルデータ保護法制(個人情報保護法改正)の議論の状況についてに書いておきたい。当は論文や講演の形で示していくつもりだったが、それでは間に合わない状況が発生中であるので、周知の目的で取り急ぎかいつまんで書く。副政府CIOの向井治紀内閣審議官とお話ししたところ、「ブログに書いたらエエやないですか。どんどん書いてください。」とのことであったので、それ自体書くことを含めて許可を得たところで書くものである。 先週、IT総合戦略部の「パーソナルデータに関する検討会」の第7回会合が開かれ、「定義と義務」についての事務局案が示された。資料が公開されている。事務局案は、これまでの「個人情報」についての定義と義務は変更しないものとし、新たに「準個人情報」と「個人特定性低

    高木浩光@自宅の日記 - 緊急起稿 パーソナルデータ保護法制の行方 その1
  • 高木浩光@自宅の日記 - 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)

    ■ 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2) この議論に参加するには現行法の理解が欠かせない。私も半年前にようやく理解したばかりであり、一部は論文として書いていた*1ところ、一般向けには、図を用いるなどしてプライバシーフリーク・カフェの動画コンテンツで提供したかったところだが、悠長にやっている場合ではなく、今すぐ全ての人が知るべきだと思うので、とりあえず取り急ぎ*2ほとんど文章だけで。以下、行政機関個人情報保護法や情報公開法と対比しながら、個人情報保護法の民間部門の第三者提供の制限について考える。 1. 個人に関する情報 まず最初に、先日の第1回「プライバシーフリーク・カフェ」(前編)の様子をまとめた「「個人を特定する情報が個人情報である」と信じているすべての方へ」を踏まえておかないといけない。ここは基礎の基礎であり、これを間違えていると全部が吹っ飛んでしまう。「個人を特定す

    高木浩光@自宅の日記 - 現行法の理解(パーソナルデータ保護法制の行方 その2)