巷では、SONYがCCCDのコードにLGPLで保護されたLAMEのコードをクレジット表示無しで含めたという事で盗用疑惑が浮上しております(実際バイナリの中にLAMEのデコーダ部分のコードが入っていた)が、なぜそれが問題になるのか…というのを簡単におさらい。 GPLというのは非常に単純化すると、コードの流用 改変は全く自由で正しその流用した元コードのライセンス条項をそのまま引き継がなければいけないという制約があります。たとえばGNU製のEmacsのelisp部分を流用して別のEmacs互換のエディタを作ったとしたら、その互換ソフトもGPLを適用しなければならないというわけです。またGPLで保護されたソフトウェアをその他のライセンスで保護されたソフトウェアと一緒に単一のパッケージで配布する場合、配布にあたって適用されるライセンスがGPLと非互換(条項が矛盾する)な場合は配布できないという制限も