県警や病院の発表では、大野容疑者は福山市民病院で勤務していた今年1月下旬、助手として加わった手術中に、全身麻酔で抵抗できない状態だった30歳代女性患者の下半身を数回触った疑い。容疑を認めているという。 大野容疑者は2017年4月から今年3月まで同病院で勤務。手術に関わった職員が大野容疑者の行為を目撃し、報告を受けた病院が診療行為から外した上で、今年2月に県警に刑事告発していた。 喜岡幸央(きおかゆきお)院長は「被害に遭われた患者や家族をはじめ、市民に深くおわびする」とコメントした。
一審の東京地裁で無罪判決が出た乳腺外科医による準強制わいせつ事件について、7月13日の東京高裁で逆転の有罪判決が言い渡されました。 乳腺外科医の準強制わいせつ事件、逆転有罪「懲役2年」 東京高裁(弁護士ドットコム/2020年7月13日) 判決は原審を破棄、懲役2年。量刑の理由について裁判長は「麻酔から覚めきっていない患者に対して、診察と誤解させる態様で犯行が行われた」ことや、「被告人は一貫して犯行を否認し、反省を示していない」ことと述べました。 一審では、被害者が麻酔後に性的幻覚を見た(いわゆるせん妄状態だった)可能性があるとされ、鑑定で被害者の左胸から被告人のDNAが検出された結果について、医師が被害者の胸を舐めたことが最有力の仮説と言えるかもしれないが、それでも手術時の会話や触診の際に唾液の飛沫が飛んだことによる可能性を否定できないとされました。 控訴審では、検察・弁護側双方から、せん
男性の乳腺外科医が、手術直後の女性患者の胸をなめたとして準強制わいせつ罪に問われたものの、一審の東京地裁では女性の被害の訴えは、麻酔の影響による「術後せん妄」の可能性があるとして、無罪とされてた事件。東京高裁(朝山芳史裁判長、伊藤敏孝裁判官、高森宣裕裁判官)は13日、原判決を破棄し、医師を懲役2年の実刑とする逆転有罪判決を言い渡した。被告・弁護側は記者会見で、「このまま冤罪を放置できない」として、即日上告した。 逆転有罪判決は、支援者にも大きな衝撃を与えた(国民救援会提供)一審は科捜研の鑑定方法にも疑問符をつけていた 一審判決では、被害を訴えるA子さんのほか、その母親、他の医師や看護師、同室の患者などの証言を細かく検討し、A子さんの訴えは麻酔薬や痛みの影響による「せん妄」の可能性が否定できない、と判断した。 さらに、A子さんの胸から採取した微物鑑定を行った警視庁科学捜査研究所の研究員が、実
6月26日、「犯罪被害者支援弁護士フォーラム」の弁護士たちが、日本医師会に意見書を提出しました。 (参考) “性的暴行の妊娠中絶 加害者の同意不要” 医師に徹底を要望(6月26日/NHK WEB) 性的暴行被害を受けて妊娠した女性が中絶を希望した際に医療機関から「加害者の同意」を求められるケースがあり、これを強く問題視するものです。 要望書を提出した一人、上谷さくら弁護士は「最近になってこの実態を聞き驚いた。調べてみたところ、同様の例が複数あることがわかった」と話します。 下記は、犯罪被害者支援弁護士フォーラムが調べた事例です。 (1)警察が捜査をしている強制性交等罪被疑事件で、被害者が妊娠し、中絶手術を受ける際、病院から「加害者の同意」を要求され、加害者が逃げているため同意を得ることができず、何件も病院を回った。 (2)未成年者がレイプされて妊娠し、病院で中絶を受けようとしたところ、加害
第4、5回の検討会で議論されていた「性犯罪の被害者に限る」という文言はなくなり、代わりにオンライン診療をする前に性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターなどの「相談窓口」を介す要件が追加された。
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