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【兵庫県知事選挙】ここだけの話、◯◯さんを支援しています。私にとって選挙は広報の総合格闘技!(笑)【稲村和美 清水貴之 さいとう元彦 立花孝志 NHKから国民を守る党】37051 views
三菱UFJ銀行は、元行員が、貸金庫から客の資産を窃取する事案が発生したと発表した。 本人への聞き取りの結果、被害総額は時価十数億円程度とみられる。 窃盗は2020年4月から10月の4年半にもわたって行われていて、店舗は都内の練馬支店(旧江古田支店を含む)と玉川支店。およそ60人の客の貸金庫から盗んでいたとみられる。 元行員は自身の行為を認めていて、既に懲戒解雇されている。 元行員は支店の貸金庫の管理責任を担う立場にあり、その立場を利用し、客の金庫を無断で開扉し、資産を窃取したもの。 三菱UFJ銀行は、「事案の全容解明に向け、警察にも相談しながら、事実関係の調査を進めるとともに、監督官庁などに報告を行っている」としている。
映画やドラマなど動画コンテンツを、視聴速度を速めて見る「倍速視聴」する人が増えている。植野緒深さん(神奈川・平塚江南高校3年)は、倍速視聴をすると「内容に対する理解度は下がるか」について研究を進め、「令和6年度スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」で発表した。(写真・野村麻里子) 倍速視聴「1.75倍まで」は理解度変わらず ―研究テーマについて教えてください。 2年生の夏ごろから「倍速視聴における理解度への影響とその効率的な利用方法について」というテーマで、動画の倍速再生がどのように理解度に影響するかを研究しました。きっかけは映画や映像教材などを倍速で視聴する生徒が増えていると感じたこと。この研究をすることで、ビデオ教材などを使用する生徒にとってより効率的な勉強方法を確立できると考えています。 ―研究の内容を教えてください。 実験では被験者に倍速ごとに同じ動画を見てもらい、視聴後に
2024年11月17日に行われた兵庫県知事選挙に関して、株式会社merchuという会社が、斎藤元彦元知事を当選させるためのキャンペーンを受託していたことが、当該会社の社長である折田楓さんによって公表されました。 その内容が公職選挙法で禁じられている「選挙運動の買収行為」そのものだったので、驚きを持って迎えられています。 SNSでは、いろんなことが言われていますが、僕が最初に思ったことを書いておきます。 運動員買収の問題なにがダメなのか選挙のためには当然ポスターやチラシが必要だし、ウェブサイト構築やSNSのアカウントも必要です。それらに関して、業者に依頼すればお金がかかるのは当たり前で、選挙ポスターを印刷屋さんに発注しても、ウェブサイトを業者さんに作ってもらっても、それが法に触れるわけではありません。 では、なにがダメなのかというと、お金を出して「選挙運動」をさせることです。選挙運動中に電話
1. 選挙期間中のSNS運用業務は「選挙運動」とみなされる 2. 選挙運動する人に報酬を与えると公職選挙法の「寄付の禁止」に抵触する可能性 3. 無報酬なら「(専門家による)労務の無償提供」となり、やはり公選法の「寄付の禁止」に抵触する可能性折田さんに限らず一般論でまとめました。 実際に彼女の行為が違法とみなされるかは金銭の授受や労務提供の実態によるので、現段階で100%違法であるとは断言できません。 よくある疑問 👉️ 選挙運動員に昼食を振る舞ったりしてるがあれは「寄付の禁止」に抵触しないのか?1000円程度の弁当ならセーフです。高級なお菓子などはアウトです。 👉️ 「労務の無償提供」がダメならビラ配りはどうなんだ「労務の無償提供」はビラ配りや電話かけ証紙貼りなどのような誰でもできるものをちょっと手伝った程度は違反にはなりません。一方、専門的な知識を用いて長期間無償で労務を提供すると
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